2020-11-02 第203回国会 衆議院 予算委員会 第2号
三十七年の七月、八月ということで、決裁がとられていまして、その中で、申出のあった者、これは大学の学長代行の任命についてなんですが、大学当局が、申出に基づいて文部大臣が任命するという同じ仕組みなんですけれども、申出のあった者がそのときにおける政府の政策を支持しないという理由によって、任命権者がその申出を拒否することは許されないものと解すべきでありと、申出を拒否することは憲法十四条に違反し、許されないのも
三十七年の七月、八月ということで、決裁がとられていまして、その中で、申出のあった者、これは大学の学長代行の任命についてなんですが、大学当局が、申出に基づいて文部大臣が任命するという同じ仕組みなんですけれども、申出のあった者がそのときにおける政府の政策を支持しないという理由によって、任命権者がその申出を拒否することは許されないものと解すべきでありと、申出を拒否することは憲法十四条に違反し、許されないのも
塩崎大臣は非常に男女平等に理解のある方で、お連れ合いは女子大の学長代行で教育社会学の教授でもいらっしゃって、大変こういうところに関しては理解のある方だと思います。是非、内閣府だけでなく厚労省として、とりわけ病院拠点型、今、SACHICOもそうですが、病院の一室を明け渡して、明け渡してというか、そうして全くボランティアでやっているんですよね。
理事長代行あるいは学長代行がおるわけですから、こういう皆さんに指摘をしていただいて、学生にその影響がなくなるようにする。 そして、さらにもう一つは、問題になっております十一人の解雇の問題は高等学校に影響が出ているわけですから、こうした問題等を含めまして、ぜひ早急にこの解決を求めるべく指導あるいは助言ができないものかどうか。この点どうでしょうか。
四番目が、山本学長代行は、前理事長の創設以来の功績を表彰する点につき、新しい理事会に諮って決める。 そのようなことを骨子とした和解協定が成立したという段階でございます。
あなたの方は六月の十八日に山本学長代行、七月の七日に増田法人本部長、七月の十二日に山本学長代行、さらに七月の十九日、八月四日に昭英高校の波木前理事長、さらに八月二十六日に太田前理事長からいろいろ聞いておるんですがね、事情聴取と称して、あなたは終わったとたんにやっぱり記者会見もやっているのだから、そういう十何人と十数回というよりも、そういう一番ポイントになるところの人々にどういう問題点を中心的に聞いて
しかし現実には、学生の立ち上がりは、加藤学長代行と六学部共闘というのは、こういう結合の中で一定の前進を示した経過もあります。こういう私は、正義の立場をとり、自治を進めようとする力を伸ばすというような立場での決意と見解をお聞きをしておきたい。 あわせて、この同実組の問題については、究明をし解決をするという姿勢を聞かしてもらいたいと思うわけです。
大学の方は学長じゃなしに、学長がおらないので学長代行の大饗先生というのが、そういうことが授業時間中に行われたら、つかまえて覆面を取って、氏名を確認せよという指示を出した。ですから、憲法の上野先生というのがそれを自分でやったら、逆に殴られちゃった。そういう状況が二十二日、二十三日に起こっております。そして二十五日にとうとう殺人事件にまでエスカレートしているわけです。
学長代行はといえば学長代行も決まっておらないわけであります。つまり、理事長側の話によると、昭和四十九年の四月から今日まで多摩美術大学には学長も学長代行もいない、こういうことになるわけであります。ところで学校教育法第五十八条においては、御承知のとおり、「大学には学長、教授、助手及び事務職員を置かなければならない。」と定めています。
それについて私は学長代行——当時の宮島教授に対しても公開の書簡を出したのでございますけれども全然効果がありませんでした。
という判決が結論を出しておりますけれども、この昭和四十四年当時には、私どもは、少なくとも法制局といたしましては、学長事務取扱なりあるいは学長代行なりについては、職務指定をやって、教育公務員特例法の十条の直接の適用はないということでいっておりましたので、その前提が違いますけれども、少なくとも、そういうことにいたしましても、この判決では、明らかな不適格性があれば任命しないこともあり得るということをいっておるものと
○吉國政府委員 先ほど来何べんも申し上げましたように、原告に関する上申書の提出——上申書の提出というのは、この井上正治教授を学長代行に任命してもらいたいということを文部大臣に対して上申した書類の提出については「明らかな手続違背等の形式的要件の不備を認めるに足る証左はなく、また原告自身について、公務員の欠格条項に該当し、または同条項に比肩すべき明らかな不適格性を窺うに足る資料もないのであるから、文部大臣
○吉國政府委員 本年五月一日の東京地方裁判所の判決の九州大学の井上学長代行名誉棄損事件の判決でございますが、その第二十六丁の終わりのほうでございますが、「そして、原告に関する上申書の提出、換言すれば教特法一〇条にいう「申出」については、明らかな手続違背等の形式的要件の不備を認めるに足る証左はなく、」手続的、形式的不備を認めるあれはない。
「「警察は敵」と発言した井上正治九大法学部長の学長代行就任上申に関連して「文相がどんな場合に拒否できるかを法律的に十分検討するよう」高辻内閣法制局長官に指示した。」という事実があって、そういうことに関連をして当時の坂田文部大臣は、「思想問題で拒否するようなことはしたくない。ただ、言動が国家公務員としてはなはだしく不適格なら拒否できるだろう。」
最近判決で問題になった井上正治九大法学部長の学長代行の例を出しながらこれは問題にしたものなんです。井上氏が警察は敵だと発言したということから問題になって、これを学長代行に対して拒否するかどうかというようなことが閣議で問題になった。そういうときに、明確にすべきだというので、これは判決のほうは違った解釈をしておるようですが、その当時はまっ正面に、文部大臣の任命権の問題として論議になったわけなんです。
この点について時あたかも五月一日に、昭和四十四年にたいへん問題になった、この国会において議論されました、論議もされました例の九州大学の井上学長代行の問題、これについて判決が出たわけですね。
暴力を否定したからという理由だけで、大学の理事長、学長代行をはじめとする十四名の職員は学校にさえはいれない事態にあります。御存じでないでしょうか。もう一つ、この反帝学評は、大学の寮を占拠しています。寮は彼らの根城です。いわば出撃の基地になっているんですよ。(「ベトナム戦争だ」と呼ぶ者あり)全くそのとおりです。この前も、九名の学生が、なぐる、けるの暴行を受けました。
また、学長代行から詳細な大学の実態報告書が提出されているはずです。これに対して、安嶋管理局長自身がこう言っています。こんな例は全国にはない、全く重大問題である、文部省としても検討して早く対処したい、こう言われておると私は聞いておりますけれども、これも事実無根なんでしょうか。
○政府委員(村山松雄君) 前にも申し上げたように、大学局で扱っております私立大学の研究設備の補助金も、これは仕組みが別でありますけれども、まあ内示が出る段階になっておりましたので、おそらく東邦大学のほうは学長代行並びに学部長代行らの方々がお尋ねに見えたものだと思います。
また、小野正実氏らが偽造の登記に対し告訴したとき、小林武治氏は、渡辺——この渡辺というのは学長代行ですか、この人はにせの登記によってなっておる人ですが、この人に理事会、評議員会の一切につき一任をするというような文書を手渡しておる。これは何のために渡したか、あなたはついにお答えにならなかったけれども、そういう形で、あなたは間接的に関与しているのですよ。渡辺は、この文書を検察庁に渡したのです。
東京教育大学につきましては、いまの学長代行が東京教育大学の筑波移転強行の腹でありますけれども、全教官のうちの四割がこれに批判的であり、反対をし、全学生の大部分がこれに反対しているにもかかわりませず、学長に非常大権が与えられて、すべての学部の自治は学長に集約をされ、学長がかって気ままに大学の運営をやっているというのが実態であります。
九州大学の学長代行のときは少し肩透かしをした論理を出しておった。しかし、その他北海道大学の教育学部長もそうである。この新聞の記事を見ますと、「学長事務取扱や学部長任命問題は大学の自治と文相任命権をめぐる大学と文部省の深刻な対立の原因になるケースがことしになって続発、九大学長事務取扱問題では文相の任命を得られないまま「辞任」した井上正治教授が国を相手取って訴訟している。
これは私はきのう読んだのですが、九州大学の井上学長代行の問題に関連して閣議が開かれて、その閣議の席上において、佐藤総理大臣が文部大臣に対して、学長任命問題で、文相がどんな場合に拒否できるかを法律的に十分検討をしたらどうか、これを高辻内閣法制局長官に指示したと書いてある。長官、あなたに関係しているからもう一度読みますよ。
○山中(吾)委員 これは四十四年三月二十五日の読売の夕刊の記事ですが、閣議におけるいろいろのやりとりをここに書いておるのですが、「佐藤首相は二十五日の閣議で「警察は敵」と発言した井上正治九大法学部長の学長代行就任上申に関連して「文相がどんな場合に拒否できるかを法律的に十分検討するよう」高辻内閣法制局長官に指示した。
東京大学におきましても、それは給与の云々は別といたしまして、加藤学長代行が権限の集中を行なってやったればこそここまできた。この経験というものはわれわれは十分生かすべきだと思うのでございます。
たとえて申しますると、東京大学におきましても、加藤さんがまず学長代行を引き受けられる際に、このような権限の集中というものを自分に与えてくれるかどうか、もしそういうようなことを与えてもらえば、私は代行を引き受けます、そうですが、それならばやっていただきますということで、評議会も教授会も了承をしたという過程があるわけでございますが、その後、何らかの強いリーダーシップをとられた場合におきましても、今度は加藤
さればこそ九大の井上正治学長代行の発令も拒否権はないのだとか。「基づいて」ということは基礎としてということではなくて、基礎として裁量権がそこになお上に残っておるということではなくして、「基づいて」ということはそのとおりということに解し得る余地があると思うのだが、どうだ。——君、あまりおれに有利なことを言わないから、吉國君の兄貴に薫陶を受けておるからいかぬ。——まあいいわい。