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36件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2020-11-02 第203回国会 衆議院 予算委員会 第2号

三十七年の七月、八月ということで、決裁がとられていまして、その中で、申出のあった者、これは大学学長代行任命についてなんですが、大学当局が、申出に基づいて文部大臣任命するという同じ仕組みなんですけれども、申出のあった者がそのときにおける政府の政策を支持しないという理由によって、任命権者がその申出を拒否することは許されないものと解すべきでありと、申出を拒否することは憲法十四条に違反し、許されないのも

奥野総一郎

2014-11-06 第187回国会 参議院 厚生労働委員会 第8号

塩崎大臣は非常に男女平等に理解のある方で、お連れ合いは女子大の学長代行教育社会学教授でもいらっしゃって、大変こういうところに関しては理解のある方だと思います。是非、内閣府だけでなく厚労省として、とりわけ病院拠点型、今、SACHICOもそうですが、病院の一室を明け渡して、明け渡してというか、そうして全くボランティアでやっているんですよね。

福島みずほ

1984-04-20 第101回国会 衆議院 文教委員会 第9号

理事長代行あるいは学長代行がおるわけですから、こういう皆さんに指摘をしていただいて、学生にその影響がなくなるようにする。  そして、さらにもう一つは、問題になっております十一人の解雇の問題は高等学校影響が出ているわけですから、こうした問題等を含めまして、ぜひ早急にこの解決を求めるべく指導あるいは助言ができないものかどうか。この点どうでしょうか。

中西績介

1977-09-13 第81回国会 参議院 文教委員会 閉会後第1号

あなたの方は六月の十八日に山本学長代行七月の七日に増田法人本部長、七月の十二日に山本学長代行さらに七月の十九日、八月四日に昭英高校の波木前理事長、さらに八月二十六日に太田前理事長からいろいろ聞いておるんですがね、事情聴取と称して、あなたは終わったとたんにやっぱり記者会見もやっているのだから、そういう十何人と十数回というよりも、そういう一番ポイントになるところの人々にどういう問題点を中心的に聞いて

宮之原貞光

1975-06-24 第75回国会 参議院 文教委員会 第16号

しかし現実には、学生の立ち上がりは、加藤学長代行と六学部共闘というのは、こういう結合の中で一定の前進を示した経過もあります。こういう私は、正義の立場をとり、自治を進めようとする力を伸ばすというような立場での決意と見解をお聞きをしておきたい。  あわせて、この同実組の問題については、究明をし解決をするという姿勢を聞かしてもらいたいと思うわけです。

小巻敏雄

1975-06-03 第75回国会 参議院 地方行政委員会 第10号

大学の方は学長じゃなしに、学長がおらないので学長代行の大饗先生というのが、そういうことが授業時間中に行われたら、つかまえて覆面を取って、氏名を確認せよという指示を出した。ですから、憲法上野先生というのがそれを自分でやったら、逆に殴られちゃった。そういう状況が二十二日、二十三日に起こっております。そして二十五日にとうとう殺人事件にまでエスカレートしているわけです。  

神谷信之助

1975-02-27 第75回国会 参議院 文教委員会 第3号

学長代行はといえば学長代行も決まっておらないわけであります。つまり、理事長側の話によると、昭和四十九年の四月から今日まで多摩美術大学には学長学長代行もいない、こういうことになるわけであります。ところで学校教育法第五十八条においては、御承知のとおり、「大学には学長教授、助手及び事務職員を置かなければならない。」と定めています。

加藤進

1973-06-27 第71回国会 衆議院 文教委員会 第25号

という判決が結論を出しておりますけれども、この昭和四十四年当時には、私どもは、少なくとも法制局といたしましては、学長事務取扱なりあるいは学長代行なりについては、職務指定をやって、教育公務員特例法の十条の直接の適用はないということでいっておりましたので、その前提が違いますけれども、少なくとも、そういうことにいたしましても、この判決では、明らかな不適格性があれば任命しないこともあり得るということをいっておるものと

吉國一郎

1973-06-27 第71回国会 衆議院 文教委員会 第25号

吉國政府委員 先ほど来何べんも申し上げましたように、原告に関する上申書提出——上申書提出というのは、この井上正治教授学長代行任命してもらいたいということを文部大臣に対して上申した書類の提出については「明らかな手続違背等形式的要件不備を認めるに足る証左はなく、また原告自身について、公務員欠格条項に該当し、または同条項に比肩すべき明らかな不適格性を窺うに足る資料もないのであるから、文部大臣

吉國一郎

1973-06-27 第71回国会 衆議院 文教委員会 第25号

吉國政府委員 本年五月一日の東京地方裁判所判決九州大学井上学長代行名誉棄損事件判決でございますが、その第二十六丁の終わりのほうでございますが、「そして、原告に関する上申書提出、換言すれば教特法一〇条にいう「申出」については、明らかな手続違背等形式的要件不備を認めるに足る証左はなく、」手続的、形式的不備を認めるあれはない。

吉國一郎

1973-06-15 第71回国会 衆議院 文教委員会 第22号

「「警察は敵」と発言した井上正治九大法学部長学長代行就任上申に関連して「文相がどんな場合に拒否できるかを法律的に十分検討するよう」高辻内閣法制局長官に指示した。」という事実があって、そういうことに関連をして当時の坂田文部大臣は、「思想問題で拒否するようなことはしたくない。ただ、言動が国家公務員としてはなはだしく不適格なら拒否できるだろう。」

山中吾郎

1973-06-15 第71回国会 衆議院 文教委員会 第22号

最近判決で問題になった井上正治九大法学部長学長代行の例を出しながらこれは問題にしたものなんです。井上氏が警察は敵だと発言したということから問題になって、これを学長代行に対して拒否するかどうかというようなことが閣議で問題になった。そういうときに、明確にすべきだというので、これは判決のほうは違った解釈をしておるようですが、その当時はまっ正面に、文部大臣任命権の問題として論議になったわけなんです。

山中吾郎

1972-06-06 第68回国会 参議院 文教委員会 第8号

暴力を否定したからという理由だけで、大学理事長学長代行をはじめとする十四名の職員学校にさえはいれない事態にあります。御存じでないでしょうか。もう一つ、この反帝学評は、大学の寮を占拠しています。寮は彼らの根城です。いわば出撃の基地になっているんですよ。(「ベトナム戦争だ」と呼ぶ者あり)全くそのとおりです。この前も、九名の学生が、なぐる、けるの暴行を受けました。  

加藤進

1970-05-12 第63回国会 衆議院 法務委員会 第25号

また、小野正実氏らが偽造の登記に対し告訴したとき、小林武治氏は、渡辺——この渡辺というのは学長代行ですか、この人はにせの登記によってなっておる人ですが、この人に理事会評議員会の一切につき一任をするというような文書を手渡しておる。これは何のために渡したか、あなたはついにお答えにならなかったけれども、そういう形で、あなたは間接的に関与しているのですよ。渡辺は、この文書を検察庁に渡したのです。

平林剛

1969-07-28 第61回国会 衆議院 本会議 第68号

東京教育大学につきましては、いまの学長代行東京教育大学筑波移転強行の腹でありますけれども、全教官のうちの四割がこれに批判的であり、反対をし、全学生の大部分がこれに反対しているにもかかわりませず、学長非常大権が与えられて、すべての学部自治学長に集約をされ、学長がかって気ままに大学の運営をやっているというのが実態であります。  

斉藤正男

1969-07-24 第61回国会 衆議院 文教委員会 第35号

九州大学学長代行のときは少し肩透かしをした論理を出しておった。しかし、その他北海道大学教育学部長もそうである。この新聞の記事を見ますと、「学長事務取扱学部任命問題は大学自治文相任命権をめぐる大学文部省の深刻な対立の原因になるケースがことしになって続発、九大学長事務取扱問題では文相任命を得られないまま「辞任」した井上正治教授が国を相手取って訴訟している。

山中吾郎

1969-07-24 第61回国会 衆議院 文教委員会 第35号

これは私はきのう読んだのですが、九州大学井上学長代行の問題に関連して閣議が開かれて、その閣議の席上において、佐藤総理大臣文部大臣に対して、学長任命問題で、文相がどんな場合に拒否できるかを法律的に十分検討をしたらどうか、これを高辻内閣法制局長官に指示したと書いてある。長官、あなたに関係しているからもう一度読みますよ。

山中吾郎

1969-07-23 第61回国会 衆議院 文教委員会 第34号

○山中(吾)委員 これは四十四年三月二十五日の読売の夕刊の記事ですが、閣議におけるいろいろのやりとりをここに書いておるのですが、「佐藤首相は二十五日の閣議で「警察は敵」と発言した井上正治九大法学部長学長代行就任上申に関連して「文相がどんな場合に拒否できるかを法律的に十分検討するよう」高辻内閣法制局長官に指示した。

山中吾郎

1969-07-02 第61回国会 衆議院 文教委員会 第28号

たとえて申しますると、東京大学におきましても、加藤さんがまず学長代行を引き受けられる際に、このような権限集中というものを自分に与えてくれるかどうか、もしそういうようなことを与えてもらえば、私は代行を引き受けます、そうですが、それならばやっていただきますということで、評議会教授会も了承をしたという過程があるわけでございますが、その後、何らかの強いリーダーシップをとられた場合におきましても、今度は加藤

坂田道太

1969-06-17 第61回国会 衆議院 大蔵委員会 第38号

さればこそ九大井上正治学長代行の発令も拒否権はないのだとか。「基づいて」ということは基礎としてということではなくて、基礎として裁量権がそこになお上に残っておるということではなくして、「基づいて」ということはそのとおりということに解し得る余地があると思うのだが、どうだ。——君、あまりおれに有利なことを言わないから、吉國君の兄貴に薫陶を受けておるからいかぬ。——まあいいわい。

春日一幸

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